重要削除対象で個人名一群:公開されているものとありますが、公開とはどの範囲のことを指すのですか?
例えば、刑事事件(条例違反程度)が起こり現行犯逮捕となり、実名報道が民間の新聞、ニュースサイト等でされました。
しかし、不起訴処分となり無実が確定しました。
この場合、この個人名は公開されているものとみなされ削除対象にはならないのでしょうか?