>>268
あくまでも参考程度ですが・・・

1:「フルネームの個人名」だと、同姓同名の別人がいるため個人特定には弱すぎるかと。
  また、ここで迂闊に反論して「この(組織・学校・会社等)にはこの名前は一人しかいません」などと
  下手に情報を追加して本当に個人特定に至った場合、反論者にも責任が発生するかと。

2:もし「こういった情報まで出ればガイドラインに該当する」という基準が公開された場合、その一歩
  手前までの情報を載せて削除逃れを狙う輩が出てくるのが容易に想像できるため、基準は公開
  されないかと。

とりあえず、「下手な反応」も対象者に不利益を発生させる可能性があることを一考して頂きたく。