>>313
お答えいただいた部分についてですが、当該問題の関係者さんにお答えいただきましても
恣意的な答えばかりが入ってしまうのでは、残念としかいいようがありません。

本案件に示す内容については、削除ガイドラインに関わる部分(包摂される部分)がございますので
その点について見解を頂きたいのが主要な部分です。

この点につきましては上級削除人さんあたりでないと見解を述べるのは難しいかと思われます。
(長らく放置されているガイドラインですので、この点以外につきましても情報の差異があります。)