いわゆる個人名のみの削除はありませんと削除人は言うが、
プライバシー侵害で被害を受けた本人からの依頼があれば、
プロバイダ責任制限法第3条2項2号に基づき、
送信防止措置をとるべきだ。
いわゆる個人名のみでの削除はありませんは単なる削除人の基準に過ぎず
国内法に基づくプロバイダー責任制限法を遵守しない管理者の怠慢に過ぎない。