>>572
名前は書きます。住所は伏せても構いません。
ペンネームは対象者が執筆活動をしていていたりで
世間一般的に認識されている物でしたら可能なのかもしれません。
文通のペンネームとか、地下で同人誌を書いている程度のものは不可かと思います。

どのみち、裁判所がそのペンネームを債権者欄に記入してくれるかがあれかと。
仮処分以前にそのペンネームを自分の物だと認めてもらう手続きが必要かと。

>>573
空欄ではフォームが受け付けないですよ。

名前欄と仮処分に書かれている名前が一致する事が条件かと思いますが。