>>189
親告罪の場合は司法や行政と言っても無理なんじゃないでしょうか?

>>190
基本は警察側の一般的な対応に即したものにして、
必要があれば万が一怠慢警察官がいた場合のリスクも被害者に説明し、
被害者の自己責任で選ぶという形が良いのではないかと思います。

警察に届けるぐらいのケースなら、「ちゃんと捜査もしつつ被害を最小限に抑えたい」というのが、
被害者の心情ではないでしょうか?
警察側の一般的な対応もそうなっています。
それを無視して言い訳がましい説明で放置するのが疑問なんです。