少年法ではインターネット上(電気通信回線を通じて提供する行為)については規制してない
禁止しているのは印刷されて販売、頒布される【出版物】だけ

少年法
http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM#s2

(記事等の掲載の禁止)
第5章 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、
氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であること推知することができるような
記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。