>>133
私は法務局の事情はしりませんが、役所的なお話しますと
課や係り、施設ごとでアドレスを持っているとしますよね。
その課や施設ごとの連絡先として使われているアドレスが
民間のアドレスだとしますよ。それを持っている部署は
普通それ以外のアドレスは持てません。(当たり前だが無駄だし)
個人名のアドレスも自腹きって民間のアドレスということ
になるかと思います。だってプロバイダが民間なんですし。

それが駄目で、go.jpなりの公的なドメインであるアドレスを
使え、といわれたら、役所そのものの連絡先(大代表みたいな
もんですね)や、他施設・部署のアドレスを使わなければなら
ないということになる。
そのアドレスを2chに使ったことで、やりとりされると予想
される連絡や、何か起きたときの責任を、その他部署や大代
表アドレス管理者におしつけることになるわけです。
自分が直接やりとりできるメールアドレスがあるのに、他人
のメールアドレスを使わなければならないというのは不便だし
一般的に抵抗がありませんか?さらにいえば、役所の大代表に
きたメールなどは、もちろんしかるべき場所へ提出されること
にもなるでしょう。それに伴う業務でなかなか自部署へまわっ
てこないこともありえます。

今回の件は別にしても、削除に対する基準はもう少し矛盾なく、
いろんな事例に対応できるように考えていただけないか、とい
うのが本音です。明日はわが身というのを考えてのことですが…
「プロバイダが民間でもアドレスが民間では信じられないので
go.jpなど役所的なアドレスを書け」というのは、地方の役所に
なればなるほど酷なことかと思います。
さらにいえば、公開されている役所のアドレスならば誰でも騙る
ことができるはずで、役所のアドレスを出すことで騙りが防止で
きるわけでもないのでは、というのは先述のとおりです。

以上長々と失礼しました