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04/03/11 14:05HOST:W132062.ppp.dion.ne.jp私は法務局の事情はしりませんが、役所的なお話しますと
課や係り、施設ごとでアドレスを持っているとしますよね。
その課や施設ごとの連絡先として使われているアドレスが
民間のアドレスだとしますよ。それを持っている部署は
普通それ以外のアドレスは持てません。(当たり前だが無駄だし)
個人名のアドレスも自腹きって民間のアドレスということ
になるかと思います。だってプロバイダが民間なんですし。
それが駄目で、go.jpなりの公的なドメインであるアドレスを
使え、といわれたら、役所そのものの連絡先(大代表みたいな
もんですね)や、他施設・部署のアドレスを使わなければなら
ないということになる。
そのアドレスを2chに使ったことで、やりとりされると予想
される連絡や、何か起きたときの責任を、その他部署や大代
表アドレス管理者におしつけることになるわけです。
自分が直接やりとりできるメールアドレスがあるのに、他人
のメールアドレスを使わなければならないというのは不便だし
一般的に抵抗がありませんか?さらにいえば、役所の大代表に
きたメールなどは、もちろんしかるべき場所へ提出されること
にもなるでしょう。それに伴う業務でなかなか自部署へまわっ
てこないこともありえます。
今回の件は別にしても、削除に対する基準はもう少し矛盾なく、
いろんな事例に対応できるように考えていただけないか、とい
うのが本音です。明日はわが身というのを考えてのことですが…
「プロバイダが民間でもアドレスが民間では信じられないので
go.jpなど役所的なアドレスを書け」というのは、地方の役所に
なればなるほど酷なことかと思います。
さらにいえば、公開されている役所のアドレスならば誰でも騙る
ことができるはずで、役所のアドレスを出すことで騙りが防止で
きるわけでもないのでは、というのは先述のとおりです。
以上長々と失礼しました