>>152
「公開されてる」というのは、ホームページ上で公開されてる
アドレスのこと。ホームページに書いてあるアドレス書くだけで
許されるなら、騙り防止などとは程遠い行為でしょう。
セキュリティが云々などとは関係ない。

部署や施設が民間のプロバイダを使うということは、一個の家
が民間のプロバイダと契約して、家族それぞれのメールアドレ
スを契約して割り当てるのと同じ。その家がさらに別のプロバ
イダと契約するいわれはないでしょう?

153や157が言うように、基本的に公の機関に対する認識が間違っ
ていると思います。

起案の重要さにもよりますが、大抵の公文書は課長・係長級の
判をもらって出されるんですよ。
これがどういうことかわかりますよね。
しかしドメインやプロバイダは課長や係長ではどうにもできな
いのです。予算の都合や、その施設よりもっと上の方針がある
のだから。

そもそも、部署・役職・名前まで名乗らせるのは、その人に
連絡を取る場合を想定して名乗らせるのではなかったのですか?
メールアドレスとホストはgo.jpのアドレスでないと即却下とい
うことは、連絡が取れないと判断して却下してるのですよね?
そう判断する根拠はどこに?
名乗りについては架空の人物を騙ってるかもしれないのに、
あまり問題にされていませんね。
それなのにgo.jpのメアドを持てないことが証を示せない身分だ
とか独断専行とかなんて理由で却下・・・
そのあたりの基準が矛盾しているのでは、と申し上げているの
です。それこそ削除人さんによって考えも違う、とスレタイど
おりになりますが。