>>173
>趣旨(目的)、内容、責任者を明確にして行います。

行政指導ほどではないにしても、条件は満たされてますね。
趣旨(目的)は人権擁護の観点から云々というものです。
内容は、削除の依頼です。

>>176
>当局サイドに行政指導する気があるなら、せめてしかるべき責任者の名前
>と連絡先つきの

責任者の名前は書いてありますね。部署名役職名個人名。
連絡先は、メールアドレスですね。

いっておきますが、今回の削除依頼が行政指導だったと
言っているわけではないですよ。

>>178
>それはイコール扱う人次第ということでしょう。
例えば公文書偽造は罪になりますね。
無印公文書偽造より有印公文書偽造の方が罪は重くなります。
そういう意味で「社会的な扱い」と書いているのですが。
権力志向があるとかないとかは関係ないです。

>いや、例えば漏れが某組織を自称したとして
>メールや電番をやりとりしてもその"個人の"電番やメールでも

そうでしょうね。しかし、今回の場合は人権云々ネットワークと
いう行政組織のホームページに乗っているアドレスだという確認
をしている。そこに法務局人権擁護課がいることを確認している。
少し調べれば法務省人権擁護局が主導のネットワークだということも
確認できる。
それを「個人が勝手に詐称しているもので、組織としての依頼で
はない可能性がある」として蹴ったのではないでしょう。

私が書いたのはそういうことです。