>>204
ですから、公の機関に対する認識がちと違うのでは、ということを
前々から私以外の人も申していますね。

「法務局」ではなく「法務局人権擁護課」のアドレスとしても認め
ないということでしょうか。
それを認めないとするのは何故でしょうか。
それで法務局人権擁護課と連絡がとれないという確証があって却下
しているのでしょうか。

そもそも、今回のような却下の仕方は
騙りのおそれがあると判断しての却下でしょうか。
依頼した本人(組織)に連絡がとれないと判断しての却下でしょうか。

どちらの判断だとしても、その判断は他の事例や削除ガイドライン
などと比べても矛盾してるのではないか、ということです。

別に「だから今回の削除を通せ」といっているわけではありませんよ。