「法務局人権擁護課」から「某ネットワーク」に出向した人間が
いるから「某ネットワーク」を「法務局人権擁護課」と認めろ
というのはどう考えても無理があります。
法務局に委託などをされていないなら当該従業者は法務局に
戻ってからその業務を行うべきですし、委託されているなら
その旨を申告すべきでしょう。

>法務局人権擁護課と連絡がとれないという確証があって却下
>しているのでしょうか。
連絡が取れると言う確証を与える必要があるのは「お願い」を
する側と心得ます。

矛盾矛盾と言いますが、「組織としての依頼」で
且つ「自称した組織と違う組織が依頼してる」=嘘をついている
場合は他の事例でも却下されているような気がします。

>>206
ならば「某ネットワーク」としての依頼で、連絡先が「法務局」になるのでは?
親會社が子会社の方針を打ち出すというのはありえると思うんで、
某ネットワークの連絡先として法務局のアドレスがあるという場合は
連絡先としては妥当だと思いますが。