>>241
>>229は今回の話とは論点がずれてるだろう。
個別の事業者などに内部に立ち入って指導するような場合の話であって、
既に公となってしまった情報への方法論としては意味がない。

それにこれまでの法務局の依頼であいまいなのは削除対象ではなくて、
削除の法的根拠、ないし削除依頼者の有資格性。