>>247
>それにこれまでの法務局の依頼であいまいなのは削除対象ではなくて、

>削除の法的根拠
そんなことをここで示す必要があると、削除ガイドラインの
どこに書いてあるのですか?

>削除依頼者の有資格性。
それは前々から話がされてますよ。そもそも2ch自体が
それを確認する体制をきちんととっていないし、とろう
ともしていない。メールアドレスがgo.jpでないから却下
というのは道理に合わない。