11番さんから刑法の話が出てきたので、こちらからも少し法律の話を。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、よろしくおつきあいください。
刑法の名誉毀損罪は、「こいつは人の名誉を毀損した」ということを検察官が立証すればよいのです。
「名誉を毀損した」という事実は、例えば「ローカルルールに違反した」というのと同じく客観的に決まります。
ここではっきり強調しておきたいのですが、真実であろうとなかろうと原則として名誉毀損になります。
そして、逆に被告人の方が、「@いや、俺の言ったことは真実なんだ」「A公共の利害に関することなんだ」「B公益目的で言ったんだ」ということ(@AB全部)を立証すれば、被告人の行為の違法性がなかったということになり、無罪になるのです。
民事の損害賠償請求でも同じ理屈で、被害者は「名誉を毀損された」という客観的事実を主張・立証すればそれでよろしい。
その場合、加害者の側が「@真実性」「A公共性」「B公益性」を立証すれば損害賠償責任を免れるし、立証できなければ加害者は損害賠償責任を負います。
「2ちゃんねるは法律じゃねえ!」と言われればそれまでですが、民事刑事の法律上は、被害者側は「名誉が傷つけられた」という客観的事実のみを主張立証すればよいだけです。
真実かどうかについては、責任を免れたい加害者側が「真実だ」と主張立証すべきことです。
故に、私が「真実でない」ことを立証する義務はありません。「真実でない」ことを立証しなくても「名誉が傷つけられた」ことを言えば十分だし、名誉毀損という事実は客観的に決まると考えます。
ところで、私のあのメールでは、私が相手方が主張すべきことを先取りして「真実ではない」と無理(11番さんのおっしゃる通り、確かに私はそう断定するに足る客観的証拠を持ち合わせていません)を言ったために誤解が生じたのかもしれません。
だとすれば、ごめんなさい。ただ、客観的な立証責任の配分は以上のとおりです。
しかし、法律であれば刑事の名誉毀損では被害者の告訴が、民事では被害者の訴えが必要なので、別に被害者でもない私の依頼に法律の議論を適用する必然性はないと言えばないですけどね(-_-;)