>>190
>「削除しなかったこと」を指して行為とするならばそれは「削除行為」ではないので
>削除ガイドラインに拘束されない。
不作為犯というのもあるぞ。
不作為犯が成立するには行為者に何らかの義務があることが要件。
で、削除人に削除義務は無いとされる「削除する人の心得3」だが
おれが見る限り、文面からは削除業務に従事する時間的、数量的な義務が無い
という趣旨に思われる。
また「積極的に探す義務は無い」と言うのは探した後に削除するか否かを恣意的に
判断していいという意味を含んでいるとは思えない。

「削除する人の心得前文」にも
「消さなければならないもの」「消してはいけないもの」
と、削除しなければならないものの存在を予定してるように思うがどうだろう?

>反論が嫌ってこと…漏れは貴方を批判してはいけないというのも納得できる。
この部分は何をさして言ってるのかよくわからない。
出来れば具体的に指摘されたし。