>>151
我々のような一般の利用者は「削除判断」をすべきではないので、これは「これまでの通例から
こう考えるのが妥当」というレベルの話であることを予めお断りしておきます。

で、却下された理由ですが、「名前だけなら削除対象外」と書かれているとおりでしょう。

「日本国中を捜しても同姓同名の人がおらず、この名前を持っている人がただ一人しかいない」
というような特殊な場合を除き、基本的には「予備知識のない第三者」が、書かれている名前だけ
で個人を特定するのは無理です。

(ちなみに店の常連さんとか、そういう人は「予備知識のない第三者」とは見なされません。)

しかし、その名前を持った「おそらく本人であろう人」が騒げば騒ぐほど、かえって個人を特定
できる情報を、本人はそうと気づかないうちに自ら漏らしてしまうものです。
こういう時は「(同姓同名の)他人のふり」をしてしらばっくれるのが、傷を広げない最善の方法
ではないかと思います。