ケース1)同姓同名の複数の人物が同じ学校に同時に存在する場合
ケース2)そのような名前の人間が実際にはその学校に在籍していない場合

そのほか
ケースA)他人が余計な情報を付け加えることで不確定情報が確定情報になる可能性
ケースB)本人・関係者が放置して沈静化することを望んでいるにもかかわらず、
 善意の第三者の手によって結果的に多数の目に留まることになる可能性
などなども考慮の必要があるので赤の他人の場合は慎重な取り扱いが必要です。

基本は>>15かなぁ。

遅くなりましたが、>>1 otsu desu.