>>38
http://qb.2ch.net/flow.html
> 発信者情報開示の方法
> 1、刑事事件の場合、警察に被害届を提出して、裁判所の差し押さえ令状を管理者宅へ持参。
> 2、刑事事件で違法性が明らかな場合、捜査関係事項照会書で発信者情報を交付。
> 3、民事事件で請求が必要な場合は、東京地裁の裁判官の判断によります。

「示談」と称してあれやこれやができてしまうので、公的機関の介入なしの場合は
開示されない可能性が高いと思います。
# 38さんがどうかという意味ではなく危険性の問題で。