>>254
この点ははっきり言いますが、単純労務は実務上「選挙運動」ではありません。
同様に単純労務の呼びかけも「選挙運動」ではありません。
この二つは、未成年者のビラ貼り・未成年者をビラ貼りに参加させることの
双方が選挙犯罪とされていない実務から明らかです。

なお念のためですが、最終的な解釈は選管ではなく裁判所が行うことですし、
東京都選管に問い合わせても有益な回答が得られるとは思えませんよ。
行政組織上、東京都選管に独自の公定解釈を出す権限はないからです。
# その場で回答を得られたとしても、書面でない限り、それは担当者の
# 思いつきでしかありません。
実施細則等の発令機関は中央選挙管理会であり総務省ですから。