むしろ、削除した方が公選法違反では↓

公職選挙法第225条

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

第2項
交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

草の根選挙運動の妨害って事で告発されかねませんよ?