>日本の違憲審査制度が付随的違憲審査制度と解されていることからの
法律論に置いて有力説が必ず正しいわけではない

最判昭和60・11・21
「立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、
容易に想定し難いような例外的な場合でない限り」、1条の適用上、違法でないとしています

つまり、憲法の一義的な文言に反した立法がなされる時には「抽象的違憲審査」を行使すると最高裁が明言してる
「一義的な文言」=「議論の余地が無い」であるから、下記の脳内解釈は最高裁の「違憲審査」解釈と同義と
判断する事もできます
>一般的な議論をすると収拾がつかないから