>>273-277
途中省略してますた。すまそ。
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プロバイダー責任制限法は、通信事業者が被害者からの依頼を受け、名誉棄損、プライバシー侵害、著作権法違反の恐れがある場合、書き込みを削除したり、発信者の情報を開示したりできるようにした。
 問題は、被害者が書き込みの存在を知らず、削除を依頼できない場合だ。
最近は、犯罪を起こしたとして逮捕された被疑者や家族の名前、写真が掲載されるなどの深刻な事例も目立つ。
新ガイドラインでは人権擁護の観点から、削除が必要な場合には第三者による申請も認めることにした。
 新ガイドラインは九月にも運用を始める。
プロバイダーは明確な基準を得られるため、「対応が速まり被害者の救済にもつながる」(テレコムサービス協会)。
 だが問題もある。
今回の基準はあくまで業界の自主基準。総務省への届けでは事業者は8000社以上あるが、加盟企業は三団体合わせても600社に満たない。
最大手のヤフーはガイドライン作りには参加したものの、どの団体にも属していない。
大学など非営利組織の管理者はもともと対象外だ。
 特に話題の多い電子掲示板「2ちゃんねる」も法令の適用は受けるが、ガイドラインには拘束されない。
運営者の西村博之氏は「問題のある内容は自主的に削除している」と説明する。
仮に被害者が発信者を訴えようにも、相手を特定するのにプロバイダーを順番に訴えていく必要があり、時間がかかるという。
 さらにやっかいなのがサーバーに残された複製物の削除だ。
インターネットには表示速度を速めるため「キャッシュ」と呼ばれる複製技術が使われており、最近ではファイル交換ソフトまで普及した。
第三者が興味本位で自分のサイトにコピーを置く場合も多く、それらの複製物をすべて削除するのは至難の業だ。
 法的には表現の自由との兼ね合いも問題になる。
しかし「人権擁護は国際的な流れ。通信分野にその明確な判断基準を示した意義は大きい」と指針改正の責任者を務めた日本総合研究所のO法務部長は指摘する。
その意味ではネットの利用者一人ひとりのモラルが問われている。
(編集委員 S.)