>>206
>個人ではなく任意団体の責任者としての告知に見えますが、どうでしょう?
私が任意団体を適当に作ってブログに貴方の○○等適当に書けば
貴方も二類の範疇と言うことで宜しいですか?
例えば町内会などは任意団体の部類ですが
その町内会の会長が○○家の△△は××であると断罪したとしましょう。
それがまかり通るとお思いですか?
逆に人権侵害が発生しているのではないのでしょうか?
任意団体の定義に付いては少し学習されたが宜しいかと。
>判決が出るまでは二類にならないというのはおかしいですね。
例のおばさんは有罪判決が出たので今では一群扱いの方です。
有罪判決が確定するまでの一般人は状況に応じて二類、もしくは三種ではないでしょうか?
こちらもガイドラインの個人の取り扱いについてご確認頂ければ判るような気がしますが・・・
>捕鯨反対運動に賛同しない事は犯罪では有りませんから、二類には該当しないですよね?
少し柔らかく書きすぎたようですね。
鯨肉を食している日本人とお考え下さい。
>なぜ、そこで全く関係ないたとえを出されるのか、理解に苦しみます。
この例えと同程度のものと思ったからです。