個人への「7日ルール」適用は、弁護士名義で事実上、行われているらしいが、
実はこれはおかしいような、、、
なぜなら、弁護士は代理人でしかなく、当事者本人に適用されないのは不当であろう。
しかし、本人かどうかの確認が2ch側では不可能なため、外部の機関(弁護士会)によって
本人・身分照会がある可能な弁護士からの依頼のみにしか適用していないのだろうと
推測。

長期未処理な依頼もしくは、削除判断に不服がある場合、内容証明郵便とか
身分証明書のコピーを送った場合、個人への「7日ルール」を適用してもいいのではと
おいらは思うのだけど、メールだけでも、「うぜー」と嘆いているひろゆきが
絶対にそんなマンドクセーことをするわけないな。
また、元々、「7日ルール」は当事者(依頼者)のためのルールでなく、(2chのため)
要求する/されるものでもないか、、、