ちょっと訂正
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二類、三種に関して
板の趣旨に則した公益性が有る事象・直接の関係者や被害者による事実関係の記述・等に加えて、
その公益性について合理的に説明する記述があり、かつその事象が真実であると信じるに足る根拠
やソースが示されている場合を除き、個人を完全に特定する情報を伴っている場合は削除対象とする。
個人が完全に特定されてないケースでも、対象者に不利益が発生する可能性があれば削除対象となる場合がある。
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削除ガイドライン変更案2
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116マイケル
2006/06/25(日) 05:34:09HOST:nthrsm084054.hrsm.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています