>>296
それは特殊な例だね。
だいたい、差別蔑視理由が、「差別蔑視はいけない事だから」
という理由で削除対象になっているかどうかははっきりしてるかい?
そういう要素がないとは言わないが、そういう要素だけで削除対象に
なっているとは、少々俺には思えないけどね。


無論、人道的見地から見出せる削除対象を特殊な例として扱ってくれ、
と訴える事は可能だろうから、適切な場所で行う分には問題ない。
その訴えが容れられるかどうかは俺にゃわからんが。
容れられたならその後はそれに沿うし、そうでなければ今まで通りだ。


何にしろ、グダグダと議論の為の議論をしたいのなら、
相手はしないよ?