刑事訴訟法
第223条(告訴権者)犯罪による被害者は、告訴することができる。
第234条(告発)@ 何人も犯罪があると思料するときは、告発することができる。

あなたが本人か兄弟姉妹か知りませんけど、
これが犯罪だというのならあなたには告訴・告発する権利があります。
こんなとこで吠えてないでさっさと診断書を添えて警察へ。
懲役5年だか10年だかの自信があるんでしょ?