東京地裁平成2004年12月15日 (一部抜粋)
電子掲示板は、もともと特定人が、特定の目的のために設けたいわば私的なスペースというべきもの
であるから、同掲示板の作成者あるいは管理人には同掲示板の設定・運営についての包括的管理権が
存在する。そしてその管理権の一環として、掲示板の運営等についての規約等のルールを設ける権限
も当然に認められ、そのルールの中で設定した管理人の権限に基づき、電子掲示板への記載内容等を
削除したり、電子掲示板に特定の人間が参加することを拒否することが許される。
逆にいえば、電子掲示板を閲覧・投稿等を行う参加者は、あくまで掲示板の管理者等の作り出した
私的スペースに参加するものである以上、参加者は規約に服する旨の明示の意思表示を行ったか否か
にかかわらず、管理者等が設けたルールに従わなければならない。