>>159
そりゃそうです。
だって考慮の必要がないでしょう。
nyのハッシュやURLだけでは侵害が成立することはありえませんから。

当然、ハッシュやURLを書いた上で侵害となるようなことを記載するとかなら考慮しますよ。
ハッシュやURLと別に「侵害となる文章」があるんですから。
しかし、それはハッシュやURLに併記されている文章の問題であって
ハッシュやURLのテキストそのものが誰かの權利を侵害するものになるわけではありません。