>>161
>nyのハッシュやURLだけでは侵害が成立することはありえませんから。
今現在の日本の法律で権利侵害に当たるかどうかは別として、可能性だけならあるでしょう。
「権利侵害となる文章」の「場所」を完全に特定できる「二次的な情報」ですから。

「個人情報」については色んな所で色んな定義があるわけですが、
「当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することが出来、
 それによって当該個人を識別できる情報も含みます」というのもあります。
二次情報・三次情報などが全部個人情報になる日が来ないというのは、
断言はできないんじゃないですか?
照合、できますか?

プライバシー権って、なんか拡大しつつあるような感じなんですよね。
感情に法律が追いつこうとしているような。
「ピザ屋が配達される程度」とか「第三者が特定できる情報」とかいう基準も、
古臭くなるような気がしないでもありません。