ひとつ言えることは、2ちゃんねるの削除人による削除は
削除ガイドラインに記載された物を対象として行われる物であって
人権だとかプライバシーだとかそういった物を基準にはしていません

というか、この掲示板の管理人たる西村ひろゆき氏が、削除対象を
定めた削除ガイドラインから外れた対象について削除を行うのは、
すなわち西村ひろゆき氏の意にそぐわない削除を行ったとして
削除権を剥奪されることになります

削除ガイドラインに記載された物以上の解釈が必要なら、
削除人の選定や行動に関して全責任を負っている管理人たる
西村ひろゆき氏にお願いするしか手がありません

んで、有罪判決は出たが刑期を全うした人物が一群に
該当するか否かは、西村ひろゆき氏がどう決めるかだけの問題です
一群個人名の削除ガイドライン(削除の可否は管理人が判断します)等を
もう一度熟読することをお勧めします

法律論やプライバシー権に訴えるなら、プロバイダ責任制限法に
則って行動することをお勧めします