一応解釈論も挙げておきます

一群というのは、
>その活動によって生じたものや、責任問題の発生する範囲において、一群のまま扱われる
とされています(削除忍発言より引用)
刑期を終えた元犯罪者に、公人としての責任があるか無いかが論点ではないかと考えます

一方、
> 一群のかたは、責任範囲において常に一群です。
> つまり、引退しても亡くなっても、板の趣旨に関係がある事象の説明があれば、
> いつまでも一群として扱われるわけです。
という見解もあります。
しかし、引退した公人(存命)は二類という解釈もあります。
この二つの解釈は、一群の対象であった期間の事象について語られたレスは一群扱い、
一群の対象から外れた期間の事象については準公人として二類、ということだと考えます
これについての論点は、板の趣旨に関係がある事象の説明がついていれば
刑期を終えていても一群扱い、そうでなければ二類扱いではないか、という
解釈が成り立つかどうかという所だと思います

このあたり、管理人裁定にゆだねるべきだと私は進言します