削除に関係する法律である、プロバイダ責任規制法について、一緒に
勉強しましょう。
探検
■プロバイダ責任規制法について■
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1名無し
2006/04/20(木) 01:10:27HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp3名無し
2006/04/20(木) 01:13:18HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp プロバイダ責任制限法でした。勉強不足でした。
5名無し
2006/04/20(木) 01:17:53HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp プロバイダ責任制限法関係のサイト
http://www.isplaw.jp/
http://www.isplaw.jp/
6名無し
2006/04/20(木) 01:24:15HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp (趣旨)
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵
害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制
限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵
害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制
限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
7名無し
2006/04/20(木) 01:26:08HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
に定めるところによる。
一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする
電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一
号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公
衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)
をいう。
二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(
電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信
を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記
録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるもの
に限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当
該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)
に情報を入力した者をいう。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
に定めるところによる。
一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする
電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一
号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公
衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)
をいう。
二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(
電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信
を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記
録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるもの
に限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当
該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)
に情報を入力した者をいう。
8名無し
2006/04/20(木) 01:31:07HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp (損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された
ときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特
定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。
)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特
定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合
であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責め
に任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の
発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によっ
て他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知
っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他
人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相
当の理由があるとき。
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された
ときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特
定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。
)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特
定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合
であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責め
に任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の
発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によっ
て他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知
っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他
人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相
当の理由があるとき。
9名無し
2006/04/20(木) 01:31:35HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp 2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止
する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報
の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に
対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場
合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じ
ない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流
通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の
理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された
とする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」とい
う。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下
この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役
務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「
送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定
電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を
示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場
合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当
該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がな
かったとき。
する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報
の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に
対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場
合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じ
ない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流
通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の
理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された
とする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」とい
う。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下
この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役
務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「
送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定
電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を
示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場
合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当
該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がな
かったとき。
10名無し
2006/04/20(木) 01:33:40HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp (発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害され
たとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電
気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供
者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務
提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他
の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの
をいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害さ
れたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行
使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な
理由があるとき。
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害され
たとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電
気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供
者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務
提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他
の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの
をいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害さ
れたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行
使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な
理由があるとき。
11名無し
2006/04/20(木) 01:35:14HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp 2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたとき
は、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない
場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当
該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情
報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する
行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じない
ことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は
重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当
該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である
場合は、この限りでない。
は、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない
場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当
該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情
報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する
行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じない
ことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は
重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当
該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である
場合は、この限りでない。
12名無し
2006/04/20(木) 01:36:01HOST:PPPa666.osaka.acca.dti.ne.jp 附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。
以上
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行する。
以上
NGNG
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