>>103
それは可能だと思うんですが、小太郎氏が問題にしてるのは
削除ガイドラインと法との兼ね合いの問題なんだと思いますよ。

削除人は削除ガイドラインに基づいて削除判断をするわけですが、
その基準が日本の法と照らし合わせて不備があると言いたいのではないかと思うんだ。

「名前だけなら予備知識の無い第三者には個人特定できないから対象外」
「郵便が届く程度の情報ならうんぬん」

こういった削除判断やそういう判断がなされる現行削除システムに異論を唱えているのではないかと。