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2006/09/23(土) 21:32:19HOST:actkyo125044.adsl.ppp.infoweb.ne.jpAとBはどちらも削除対象に該当する案件である
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一削除人によって、Aは削除され、Bは削除されなかった
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一利用者がBを削除しなかった理由を追求
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ルールでは、「恣意的な削除」は構わない だろ!!
頭のおかしなやじうま・削除人(>>426)を総動員したところで
不当な削除権行使を容認している事実は覆りませんw