>>476 を再掲しとくかw

AとBはどちらも削除対象に該当する案件である

一削除人によって、Aは削除され、Bは削除されなかった

一利用者がBを削除しなかった理由を追求

ルールでは、「恣意的な削除」は構わない だろ!!

頭のおかしなやじうま・削除人(>>426)を総動員したところで
不当な削除権行使を容認している事実は覆りませんw