>>246-247
遅れました、移転しました。

>犯罪の幇助にすらなる事もあるから
>むやみに消してはならないわけで。罪を背負ってまで削除しろと言うの?
犯罪が成立するためには、原則として故意がなければなりません(刑法38条1項)。
現実被害者の救済のため当該削除を行ったという場合。
証拠隠滅という故意ではないので犯罪は成立しません。
そして証拠隠滅罪(刑法104条)に過失処罰規定はありません。

ちなみに、逆に削除しないことで名誉毀損罪の幇助になる可能性があります。