>>436
基本的に、「削除対象外である」ものとして却下された案件であれば、
依頼理由を変えて再依頼しても無駄なだけです。

削除対象に該当するというそれ相応の根拠が提示されなければ、
判断に変更が生じないのでまた却下されるだけになります。