>>660
ですね。

というわけで、削除審査官 ★ 氏の掲げるところの
> ・削除されたものが削除ガイドラインに抵触していない事
を説明する手段が本当に「ログを提出すること」でしかできないのであれば
この点を議論するのも、この点についてアドバイスをもらうことも無意味でしょう。

だとすれば論点を
> ・今回の処理において削除の本来の目的が果たせたのかどうか
に絞ればすっきりします。