>>124

ですから、その理由が考慮するに値する例外は
その理由を持ってGLの外という判例が為されているわけであり

その理由が特にない場合はルール通りGLを尊重しなければならないと
説明しているのですが、わかりにくかったでしょうか?

貴殿の示された事例は考慮するに値するGLの外の判例であり、
今回のスレストは「今のところ」第三者にも納得できるような理由が提示されていないので
GLを尊重せざるを得ないわけです
ですから馬鹿のひとつ覚えのようにGLに沿った議論をしろ、と申しているわけで