付け加えるなら、犯罪予告の場合は犯罪性が解りやすいので警察の任意要請でも簡単に反応する可能性がある
ってことじゃね?
>>472のように名誉毀損罪(ないし侮辱罪etc)のような案件だと殊更判断が微妙なので、
正規に裁判所からの捜査令状取ってから、正規の手続き踏んでね!ってことだろ

実際、警察でーすとか言って証拠取っても、
刑事罰には当たらないから民事裁判の資料として警察関係者が私的に使う可能性だって無いわけじゃない
犯罪性が100%でなければ、任意請求で開示しないのがアタリマエかと思う

ちなみに豆知識、警察は(破ってる阿呆もいるが)民事不介入が原則なので、
自動車事故起こしたって電話で警察が電話口に出て事故の過失割合について話し始めたら100%詐欺だと思って良いくらいだ
100:0でも「あんたの方が悪いよね」程度で、後は自動車保険会社や当事者で決めないとダメ