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特定電気通信役務提供者

第三条一項
 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。

知ってから速やかに処理すりゃ良いだけ。

君の智識と常識がドンなものか知らないが、自分が全て知ってると
思い込むのは辞めた方が良いヨ。
「思うて学ばざれば則ち殆うし」てか。