・依頼された時点では自分が警察(官)であるとは発言していない
この段階ではまだこちらが「依頼の名前欄から警察関係者と類推している」だけに過ぎない。
実際に詐称する気であっても言い訳は可能だし、おそらく(相当悪質でない限り)立件するようなものでもないと思われる。
つまり「あなたは警察官ですか?」という質問をすることで「本人の意思による投稿である」ということを保証させることが出来る。
>>730は、「警察官でないものが(当人の意思で)警察官を詐称し、他人の自由を拘束する」という行為が問題。

・依頼者が警察(官)であろうが関係ない
少なくとも依頼者が警察(官)であることを証明できないのならば、警察(官)として扱う必要はない。
「本当に警察ならば〜」とか「警察官だから」という理由で特別な対応をする必要はない。