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運営ボランティアさん指導部屋10号室
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削除マシーン ★
垢版
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大砲
2010/09/17(金) 08:55:00
ID:???0
>>309
民事訴訟法第4条2項及び5項により
2ちゃんねるの元管理人(代表)=ひろゆきの最終住所の管轄裁判所が民事訴訟に
おける管轄裁判所となるはずですが
なにせ被告(2ちゃんねる)側が異議を言わないのでどこの裁判所でも
判決が下りちゃうんですね
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