>>309
民事訴訟法第4条2項及び5項により

2ちゃんねるの元管理人(代表)=ひろゆきの最終住所の管轄裁判所が民事訴訟に
おける管轄裁判所となるはずですが
なにせ被告(2ちゃんねる)側が異議を言わないのでどこの裁判所でも
判決が下りちゃうんですね