不法行為よりも契約関係を優先させようという考えもある。
さまざまな特典への対価が●の購入だと解釈するのは自然だ。
そうなると、●を焼くというのは、こちらの債務不履行から、運営が契約関係の解消
という措置をとったことを意味する。
そうなると契約自由の原則から、「事前に」ルールが明確であれば焼くことはできるよ。
この場合は「違法性」「損害」という側面よりも「ルールがあらかじめ明確であること」
が求められる。
そのへんもラピスが詰めて行けよ。