再掲でーす。
 『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、脅迫罪は成立する』
 『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告するは、
 脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違法性なしとすることはできない』

どうぞ。

>>745
> 過去にも同じ説明を行なっており、それでもなお、
> あえて同じ言い逃れを繰り返しているのだか
同じ事象なんだから同じ説明になるのは当然って言う。