>>754
 >相手もプロですから法的効力のない返還請求には応じません。

現段階は、相手(ボランティア削除人)に本件詐欺行為を認めさせた上で、
更に●を4年間の有効期限を付けた上で復活させる事の方が重要です。
刑事訴追など、時効の期限内ならば何時でも可能ですしね。

それから相手方の住所など法テラスなどに頼らなくても法務局で登記を取る事は可能ですので
民事においても問題はありません。
その場合においては弁護士照会などの方法も不要です。あなたは法律に無知ですね。

よって>>755は、的外れな回答なのです。