1.●の販売という商行為を行なっており、更にボランティアという名称を付けた人間に
その利用権利の剥奪(焼く)まで同時に行なわせているのだから、
まぎれもない事業者ですね。

2.あなた達のボランティアが行なった本件詐欺事件により被った経済的損失の
賠償を要求しているのであるから、正当な要求です。
また、ネット利用者である顧客からの弁済要求をあべこべに脅迫と言い立てて
罪を逃れようとする言動は、決してあなた達ボランティアの立ち場を
好転させませんね。