「そもそも依頼自体が無効」という反論だから当該送信者云々は関係なくね?

さらに言えば、警察に依る開示依頼は「プロバイダ責任制限法」の「開示」の要件(自己の権利を侵害)を満たしていないよね?
本来ならば「捜査関係事項照会書」で開示請求して、2ちゃんねる側が「個人情報保護に関する法律」の第23条の1で処理すべき案件。